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きょしょう‐せきにん【挙証責任】🔗🔉

きょしょう‐せきにん挙証責任】 〔法〕訴訟上、ある事実の存否が確定されない場合、そのことによって一方の当事者が受ける不利益な負担をいう。民事訴訟では事項により原告と被告とに分配され、刑事訴訟では原則として検察官が負う。証明責任。立証責任。 ⇒きょ‐しょう【挙証】

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きょしょう-せきにん【挙証責任】🔗🔉

きょしょう-せきにん [4] 【挙証責任】 訴訟上,裁判所は,ある事実の存否について証拠から判断できない場合,その事実は存在しないと仮定するが,それによって受ける一方の当事者の不利益。例えば,金を貸したということが証明できない場合,金は貸していないとされて訴訟は進行する。刑事訴訟では検察官が,民事訴訟では原告が原則として挙証責任を負う。立証責任。証明責任。

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