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広辞苑の検索結果 (2)

かい‐ぎ【海技】🔗🔉

かい‐ぎ海技】 海員として必要な技術。「―士」 ⇒かいぎ‐めんじょう【海技免状】

かいぎ‐めんじょう【海技免状】‥ジヤウ🔗🔉

かいぎ‐めんじょう海技免状‥ジヤウ 船舶の運航に関し、必要な一定の技術的資格を有する者であることを証する免状。 ⇒かい‐ぎ【海技】

大辞林の検索結果 (4)

かい-ぎ【海技】🔗🔉

かい-ぎ [1] 【海技】 船舶職員として必要な技術。

かいぎ-し【海技士】🔗🔉

かいぎ-し [3] 【海技士】 海技従事者国家試験に合格し,指定の講習を受けた者に与えられる免許の区分。航海・機関・通信・電子通信に分けられ,それぞれ等級があり乗船履歴により受験できる免許の種類が限定される。

かいぎ-じゅうじしゃ【海技従事者】🔗🔉

かいぎ-じゅうじしゃ [6] 【海技従事者】 船舶職員法に規定される,船舶職員になるために必要な資格を持つ者。 →海技士 →船舶職員 →小型船舶操縦士

かいぎ-だいがっこう【海技大学校】🔗🔉

かいぎ-だいがっこう ―ダイガクカウ 【海技大学校】 実務経験のある船員に,船舶運航に関する学理と技術を教授する運輸省所管の学校。1949年(昭和24)設立。本校は兵庫県芦屋市,81年岡山県倉敷市に分校を開設。

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