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しょうひ‐ぜい【消費税】セウ‥🔗🔉

しょうひ‐ぜい消費税セウ‥ ①物品の消費に対して課する租税。原則としてすべての物品・サービスを課税対象とする一般消費税と、特定の物品・サービスを課税対象とする個別消費税とに分けられる。また、直接消費者に課税される直接消費税と、財貨の生産者・販売者に課税しこれを消費者に転嫁させる間接消費税とに分けられ、後者は内国消費税と関税とに分けられる。↔収得税。→一般消費税。 ②1989年に日本で導入された税。1における一般消費税・間接消費税であり、仕入れにかかる税額の控除が認められる付加価値税。 ⇒しょう‐ひ【消費】

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しょうひ-ぜい【消費税】🔗🔉

しょうひ-ぜい セウ― [3] 【消費税】 (1)物品・サービスの消費について課される租税。消費者を納税義務者として課される直接消費税と,製造業者・販売業者を納税義務者とする間接消費税とがある。 (2)消費税法(1988年制定)により課税される国税。原則としてすべての物品・サービスの消費について課され,製造から小売にいたる各段階で課税される。

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