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広辞苑の検索結果 (4)
は‐き【破棄・破毀】🔗⭐🔉
は‐き【破棄・破毀】
①やぶりすてること。やぶりこわすこと。また、やぶれこわれること。
②取決めなどを一方的に取り消すこと。「契約を―する」
③〔法〕上訴裁判所が上訴に理由があるとして原判決を取り消すこと。民事では上告審にのみ用いる。
はき‐いそう【破棄移送】🔗⭐🔉
はき‐いそう【破棄移送】
破棄3して事件を原裁判所と同等の他の裁判所へ直接移すこと。
はき‐さしもどし【破棄差戻し】🔗⭐🔉
はき‐さしもどし【破棄差戻し】
上訴裁判所が原判決を破棄して、事件を原裁判所に差し戻すこと。
はき‐じはん【破棄自判】🔗⭐🔉
はき‐じはん【破棄自判】
上訴裁判所が原判決を破棄して、事件について自ら裁判すること。
大辞林の検索結果 (5)
は-き【破棄・破毀】🔗⭐🔉
は-き [1] 【破棄・破毀】 (名)スル
(1)破って捨てること。「不要書類を―する」
(2)約束を一方的に破ること。「契約を―する」
(3)上級審裁判所が,上訴を理由ありと認め原判決を取り消すこと。
はき-いそう【破棄移送】🔗⭐🔉
はき-いそう [3] 【破棄移送】
事後審を行う裁判所が原判決を破棄し,原裁判所以外の裁判所に審理させること。
はき-さしもどし【破棄差(し)戻し】🔗⭐🔉
はき-さしもどし [1]-[0] 【破棄差(し)戻し】
事後審を行う裁判所が原判決を破棄し,再審理のために原裁判所へ差し戻すこと。
はき-じはん【破棄自判】🔗⭐🔉
はき-じはん [3] 【破棄自判】
事後審を行う裁判所が原判決を破棄し,事件について自ら判決をすること。
広辞苑+大辞林に「破棄」で始まるの検索結果。