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広辞苑の検索結果 (1)
はさん‐ざいだん【破産財団】🔗⭐🔉
はさん‐ざいだん【破産財団】
破産手続開始の決定を受けた債務者の財産。その管理処分権は破産管財人の手に移る。
⇒は‐さん【破産】
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はさん-ざいだん【破産財団】🔗⭐🔉
はさん-ざいだん [4] 【破産財団】
破産者が破産宣告の際に有する財産。破産手続において,破産債権者に対して配当される。
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