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はさん‐ざいだん【破産財団】🔗🔉

はさん‐ざいだん破産財団】 破産手続開始の決定を受けた債務者の財産。その管理処分権は破産管財人の手に移る。 ⇒は‐さん【破産】

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はさん-ざいだん【破産財団】🔗🔉

はさん-ざいだん [4] 【破産財団】 破産者が破産宣告の際に有する財産。破産手続において,破産債権者に対して配当される。

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