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ちつろく‐しょぶん【秩禄処分】🔗🔉

ちつろく‐しょぶん秩禄処分】 広義には、明治政府の華族・士族への家禄支給の廃止政策。版籍奉還以降段階を踏んで進められたが、狭義には、その最後の段階である1876年(明治9)の金禄公債交付をいう。 ⇒ちつ‐ろく【秩禄】 ○帙を繙くちつをひもとく 書物を開いて読む。 ⇒ちつ【帙】

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ちつろく-しょぶん【秩禄処分】🔗🔉

ちつろく-しょぶん [5] 【秩禄処分】 明治政府による封建的秩禄制度廃止政策。1873年(明治6)から家禄奉還者に一時賜金・秩禄公債の交付を始め,76年にはすべての秩禄を廃止して金禄公債証書を交付した。

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