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広辞苑の検索結果 (3)

き‐そく【羈束】🔗🔉

き‐そく羈束】 ①つなぎしばること。 ②束縛して自由を得させないこと。羈絆。拘束。 ⇒きそく‐こうい【羈束行為】 ⇒きそく‐りょく【羈束力】

きそく‐こうい【羈束行為】‥カウヰ🔗🔉

きそく‐こうい羈束行為‥カウヰ 〔法〕行政庁が法に基づいて行う行政行為のうち、法がその行為の要件・内容等について一義的・確定的に定めているため、自らの判断で法を解釈適用する裁量の余地のない行為。↔裁量行為。 ⇒き‐そく【羈束】

きそく‐りょく【羈束力】🔗🔉

きそく‐りょく羈束力】 〔法〕裁判が、それを言い渡した裁判所を拘束する効力。いったん判決の言渡しをした裁判所は原則として自らこれを取り消しまたは撤回することはできない。また、移送決定のように、裁判が当該手続内で他の裁判所を拘束する効力を指すこともある。 ⇒き‐そく【羈束】

大辞林の検索結果 (3)

き-そく【羈束】🔗🔉

き-そく [0] 【羈束】 (名)スル (1)しばりつなぐこと。 (2)強制的に束縛し,自由にさせないこと。羈絆(キハン)。拘束。「他人に強逼―せらるべきの理なし/西国立志編(正直)」

きそく-こうい【羈束行為】🔗🔉

きそく-こうい ―カウ [4] 【羈束行為】 行政庁の行為のうち,自由裁量の余地のない行為。法の規定が一義的であって,行政庁はそれをそのまま執行しなければならない行為。 ⇔裁量行為

きそく-りょく【羈束力】🔗🔉

きそく-りょく [3] 【羈束力】 裁判がそれを言い渡した裁判所を拘束すること。その裁判所は,原則として自らその裁判を取り消し撤回することができず,その内容を尊重しなければならない。 →既判力

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