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広辞苑の検索結果 (5)
せん‐いん【船員】‥ヰン🔗⭐🔉
せん‐いん【船員】‥ヰン
船舶の乗組員、すなわち船長・海員・予備員の総称。
⇒せんいん‐てちょう【船員手帳】
⇒せんいん‐ほう【船員法】
⇒せんいん‐ほけん【船員保険】
⇒せんいん‐ろうどういいんかい【船員労働委員会】
せんいん‐てちょう【船員手帳】‥ヰン‥チヤウ🔗⭐🔉
せんいん‐てちょう【船員手帳】‥ヰン‥チヤウ
船員の身分を証明する監督官庁が発行する手帳。本人の氏名・履歴・乗組船舶・雇用契約内容・写真・本籍地・生年月日などを記載し、海外では旅券と同様の効力をもつ。
⇒せん‐いん【船員】
せんいん‐ほう【船員法】‥ヰンハフ🔗⭐🔉
せんいん‐ほう【船員法】‥ヰンハフ
船員労働の特異性にかんがみて制定された法律。船長の職務権限、海員の規律、船員労働の保護など労働基準法と異なる特則を規定。1947年制定。
⇒せん‐いん【船員】
せんいん‐ほけん【船員保険】‥ヰン‥🔗⭐🔉
せんいん‐ほけん【船員保険】‥ヰン‥
船員または船員であった者の、疾病しっぺい・負傷・失業、職務上の災害、および船員の被扶養者の疾病・負傷に関し保険給付を行う社会保険。1940年より実施。
⇒せん‐いん【船員】
せんいん‐ろうどういいんかい【船員労働委員会】‥ヰンラウ‥ヰヰンクワイ🔗⭐🔉
せんいん‐ろうどういいんかい【船員労働委員会】‥ヰンラウ‥ヰヰンクワイ
船員の労働関係に関する労働委員会。船員中央労働委員会と船員地方労働委員会とがあり、それぞれ一般の場合の中央労働委員会・都道府県労働委員会に相当する。いずれも運輸省の外局。→労働委員会
⇒せん‐いん【船員】
大辞林の検索結果 (6)
せん-いん【船員】🔗⭐🔉
せん-いん ―
ン [0] 【船員】
船に乗り組んで,船の運航に携わる者。予備員も含めていう。船員法では船長と海員に分ける。船乗り。

せんいん-てちょう【船員手帳】🔗⭐🔉
せんいん-てちょう ―
ン―チヤウ [5] 【船員手帳】
船員の身分を証明する手帳。氏名・生年月日・本籍地・履歴・乗組船舶などを記載する。

せんいん-ほう【船員法】🔗⭐🔉
せんいん-ほう ―
ンハフ 【船員法】
船長の職務権限,船内規律,船員の労働条件を定めた法律。1947年(昭和22)制定。

せんいん-ほけん【船員保険】🔗⭐🔉
せんいん-ほけん ―
ン― [5] 【船員保険】
船員を対象とする社会保険。病気・負傷・失業・老齢・行方不明・死亡などについて保険給付を行う。

せんいん-ろうどう-いいんかい【船員労働委員会】🔗⭐🔉
せんいん-ろうどう-いいんかい ―
ンラウドウ
ンクワイ [10] 【船員労働委員会】
船員の労使関係を調整する労働委員会。運輸省の外局。船員中央労働委員会および船員地方労働委員会が設置されている。



せんいん【船員】(和英)🔗⭐🔉
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