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ざいさん‐ぶんり【財産分離】🔗🔉

ざいさん‐ぶんり財産分離】 相続債権者・受遺者、または相続人の固有の債権者に、相続財産または相続人の固有財産の中から優先弁済を受けさせるために、その請求により、両財産を分離して清算をする裁判上の処分。 ⇒ざい‐さん【財産】

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ざいさん-ぶんり【財産分離】🔗🔉

ざいさん-ぶんり [5] 【財産分離】 相続債権者・受遺者・相続人の固有の債権者らの請求により,相続財産と相続人の固有の財産を分離して管理・清算する財産上の処分。

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