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じゅう‐ついほう【重追放】ヂユウ‥ハウ🔗🔉

じゅう‐ついほう重追放ヂユウ‥ハウ 江戸幕府の刑罰の一種。犯罪地・住国および関東八カ国・山城・摂津・和泉・大和・東海道筋・木曾街道筋・肥前・甲斐・駿河への立入りを禁じて放逐し、付加刑として田畑・家屋敷・家財を闕所けっしょとした(のち庶民は江戸十里四方・犯罪地・住国からの追放と闕所)。関所破り、または代官・領主に強訴を企てた者などに対して科した。→追放→軽追放→中追放

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じゅう-ついほう【重追放】🔗🔉

じゅう-ついほう ヂユウツイハウ [3] 【重追放】 江戸時代の重・中・軽の三追放刑のうち最も重いもの。 →追放(3)

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