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ほうさんしょう【法三章】▽中国🔗🔉

ほうさんしょう【法三章】▽中国 《法律は3か条だけであるの意》法律が非常に簡潔ではっきりしていることのたとえ。 《参考》 劉邦(リュウホウ)(=後の漢の高祖)は、秦(シン)を滅ぼした後、秦の厳しい法律を改めて殺人・傷害・窃盗だけを罰する3章の法律だけにすることを住民に約束したという。 《出典》 父老ト約ス。法ハ三章ノミ。人ヲ殺ス者ハ死シ、人ヲ傷ツケ及ビ盗ムモノハ罪ニ抵(アタ)ル。余ハ悉(コトコ゛ト)ク秦ノ法ヲ除去セン。〔史記(シキ)・高祖本紀〕

ほうさんしょう【法三章】🔗🔉

ほうさんしょう【法三章】 簡略な法律のこと。また、法律を簡略化すること。 ◎中国漢の高祖が、殺人・傷害・窃盗(せっとう)を犯した者のみを処罰するという三章からなる簡略な法律を定めた故事から。 〔出〕史記

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