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b〔法律・商業〕…(すべき)である, …(するもの)とする, …のこと《◆規則・契約・条項などで受身形と共に用いることが多い;shall not で禁止事項を表す》‖Passengers 🔗🔉

b〔法律・商業〕…(すべき)である, …(するもの)とする, …のこと《◆規則・契約・条項などで受身形と共に用いることが多い;shall not で禁止事項を表す》‖Passengers shall be permitted to board at regular bus stops. 乗客は正規のバス停留所で乗るものとする/Persons under 20 shall not be employed in nightwork. 20歳未満の人を夜勤に雇用してはならない. II[疑問文における用法] (→【図】)

ジーニアス英和大辞典 ページ 56293 での法律・商業すべきするもの単語。