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いちじ-ふさいり [5][2]-[2] 【一事不再理】🔗🔉

いちじ-ふさいり [5][2]-[2] 【一事不再理】 有罪・無罪または免訴の判決が確定した事件については,再び審理をすることを許さないとする刑事訴訟の原則。

大辞林 ページ 138788 での一事不再理単語。