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かりしっこう-の-せんげん ―シツカウ― 【仮執行の宣言】🔗🔉

かりしっこう-の-せんげん ―シツカウ― 【仮執行の宣言】 相手方の上訴により判決の確定が遅れ,勝訴者が不利益をこうむることを考慮し,判決の確定前に執行力を与える裁判所の宣言。原則として財産権上の請求に限られる。

大辞林 ページ 141574 での仮執行の宣言単語。