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かり-さしおさえ ―サシオサヘ [0][5] 【仮差し押(さ)え】🔗🔉

かり-さしおさえ ―サシオサヘ [0][5] 【仮差し押(さ)え】 金銭債権またはこれに代わる可能性のある債権の執行を保全するため,確定判決を得て強制執行に着手するまでの間,債務者の財産の処分・移転を暫定的に禁止する処置。債権者の申請に基づき,裁判所が命令する。

かり-じ [0] 【借(り)字】🔗🔉

かり-じ [0] 【借(り)字】 「当(ア)て字(ジ)」に同じ。

ガリシア-ご [0] 【―語】🔗🔉

ガリシア-ご [0] 【―語】 〔Galician〕 インド-ヨーロッパ語族のロマンス語の一。スペインのガリシア自治州などで話されている。一九世紀中葉に文学運動が高まり,現在ではスペインの公用語の一つ。 →ガリシア語[音声]

かり-しき [0] 【刈敷】🔗🔉

かり-しき [0] 【刈敷】 伝統的な施肥法の一。春先から初夏,山林から刈り取った柴草・雑木の若葉・若芽や稲わら・麦わらなどを水田に敷き込むこと。

かり-しっこう ―シツカウ [3] 【仮執行】🔗🔉

かり-しっこう ―シツカウ [3] 【仮執行】 民事訴訟法上,判決の確定前に仮執行の宣言に基づいてなす強制執行。

かりしっこう-の-せんげん ―シツカウ― 【仮執行の宣言】🔗🔉

かりしっこう-の-せんげん ―シツカウ― 【仮執行の宣言】 相手方の上訴により判決の確定が遅れ,勝訴者が不利益をこうむることを考慮し,判決の確定前に執行力を与える裁判所の宣言。原則として財産権上の請求に限られる。

かり-しゃくほう ―シヤクハウ [3] 【仮釈放】🔗🔉

かり-しゃくほう ―シヤクハウ [3] 【仮釈放】 監獄・労役場・少年院・婦人補導院で身柄を拘束されている者を,刑期または収容期間の満了以前に,条件付きで社会復帰させる制度。仮釈放を許された者はその期間中保護観察に付され,条件に違反した場合は再び施設に収容される。

大辞林 ページ 141574