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きほん-ほう ―ハフ [0] 【基本法】🔗🔉

きほん-ほう ―ハフ [0] 【基本法】 (1)国家統治の基本たる憲法をいう。慣習として確立されている不文憲法をも含む。「ボン―」 (2)ある特定の分野に関する法律の中で,最も基本的な事項を定めた法律。「教育―」

大辞林 ページ 142211 での基本法単語。