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きほん-そしきけい [0] 【基本組織系】🔗🔉

きほん-そしきけい [0] 【基本組織系】 高等植物の組織系の一。表皮と維管束を除いた残りのすべての組織が含まれる。同化・貯蔵・分泌などの基本的機能をもつものが多い。

きほん-たんい ― [4] 【基本単位】🔗🔉

きほん-たんい [4] 【基本単位】 種々の単位の組み立ての基礎となる,それぞれ独立に定義しなくてはならない数個の単位。普通,質量・長さ・時間の三つをとり,このほかに電流・温度を加える。質量の代わりに重さをとる場合もあり,また理論物理学では,速さ・電気量・作用量の三つを採用することがある。MKS 単位系では長さ・質量・時間の単位にメートル・キログラム・秒を用い,SI(国際単位系)はアンペア(電流)・ケルビン(温度)・カンデラ(光度)・モル(物質量)を加えた七つの基本単位からなる。 →補助単位 →組立単位

きほん-てがた [4] 【基本手形】🔗🔉

きほん-てがた [4] 【基本手形】 振出によって作成され,全手形関係の基礎となる手形。振出署名を含む手形要件の記載が必要。基本手形を前提として裏書・保証・引受などの手形行為がなされる。

きほん-てき [0] 【基本的】 (形動)🔗🔉

きほん-てき [0] 【基本的】 (形動) 物事の基本にかかわるさま。「―な事柄を身につける」

きほん-てき-じんけん [0] 【基本的人権】🔗🔉

きほん-てき-じんけん [0] 【基本的人権】 人間が人間である以上,人間として当然もっている基本的な権利。日本国憲法は,思想・表現の自由などの自由権,生存権などの社会権,参政権,国・公共団体に対する賠償請求権などの受益権を基本的人権として保障している。基本権。 →人権

きほん-は [2] 【基本波】🔗🔉

きほん-は [2] 【基本波】 一つの非正弦波(ひずみ波)を構成する種々の周波数の正弦波のうち,最も低い周波数の正弦波。 →高調波

きほん-ほう ―ハフ [0] 【基本法】🔗🔉

きほん-ほう ―ハフ [0] 【基本法】 (1)国家統治の基本たる憲法をいう。慣習として確立されている不文憲法をも含む。「ボン―」 (2)ある特定の分野に関する法律の中で,最も基本的な事項を定めた法律。「教育―」

大辞林 ページ 142211