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きゅうぎょう-てあて キウゲフ― [5] 【休業手当】🔗🔉

きゅうぎょう-てあて キウゲフ― [5] 【休業手当】 使用者の責めに帰せられる事由による休業の場合に,使用者が労働者に支払わなければならない手当。平均賃金の一〇〇分の六〇以上。

大辞林 ページ 142282 での休業手当単語。