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きょういく-けい-ろん ケウ― [5] 【教育刑論】🔗🔉

きょういく-けい-ろん ケウ― [5] 【教育刑論】 刑罰の目的は,受刑者を教育・改善し社会復帰ができるようにするところにあるとする考え方。目的刑論の一つ。

大辞林 ページ 142351 での教育刑論単語。