複数辞典一括検索+

きょういく-がくぶ ケウ― [5] 【教育学部】🔗🔉

きょういく-がくぶ ケウ― [5] 【教育学部】 大学の学部の一。教育学の研究・教育を目的とするものと,教員養成を目的とするものとがある。

きょういく-かてい ケウ―クワ― [5] 【教育課程】🔗🔉

きょういく-かてい ケウ―クワ― [5] 【教育課程】 学校教育の目的を達成するための教育内容・教材に関する計画。

きょういく-かてい-しんぎかい ケウ―クワテイシンギクワイ 【教育課程審議会】🔗🔉

きょういく-かてい-しんぎかい ケウ―クワテイシンギクワイ 【教育課程審議会】 文部省におかれる諮問機関の一。1949年(昭和24)設置。文部大臣の諮問に応じて初等・中等教育の教育課程に関する事項を調査・審議する。

きょういく-かんじ ケウ― [5] 【教育漢字】🔗🔉

きょういく-かんじ ケウ― [5] 【教育漢字】 義務教育の期間に読み書きともにできるように指導することが必要であるとされている漢字の通称。国語審議会が,1948年(昭和23)に「当用漢字別表」として八八一字を選定。その後学習指導要領の改訂に伴って77年に九九六字に,89年に一〇〇六字となった。

きょういく-きき ケウ― [5] 【教育機器】🔗🔉

きょういく-きき ケウ― [5] 【教育機器】 教育の効果をあげるために使用される機械器具。視聴覚器材(ビデオ-レコーダー・映写機・テレビ・テープ-レコーダーなど)やティーチング-マシンなどがある。

きょういく-きほんほう ケウ―ハフ 【教育基本法】🔗🔉

きょういく-きほんほう ケウ―ハフ 【教育基本法】 日本国憲法の精神に基づいて,新しい教育の目的とその基本方針を示した法律。1947年(昭和22)制定。教育勅語に代わるものとして,教育憲法とも呼ばれる。教育の目的・方針・機会均等・義務教育,男女共学などについて規定している。

きょういく-ぎょうせい ケウ―ギヤウ― [5] 【教育行政】🔗🔉

きょういく-ぎょうせい ケウ―ギヤウ― [5] 【教育行政】 国および地方公共団体が,その権限に応じてその教育政策を実施する過程。

きょういく-けい-ろん ケウ― [5] 【教育刑論】🔗🔉

きょういく-けい-ろん ケウ― [5] 【教育刑論】 刑罰の目的は,受刑者を教育・改善し社会復帰ができるようにするところにあるとする考え方。目的刑論の一つ。

きょういく-けん ケウ― [4][3] 【教育権】🔗🔉

きょういく-けん ケウ― [4][3] 【教育権】 広義では,教育に関する国民の諸権利の総称。狭義では,教育内容を決定し実施する権能をいうが,その担い手が,親,教師,国のいずれであるか,また相互の関連をどのように解するかについて見解は分かれている。

大辞林 ページ 142351