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げんし-りょく-きほんほう ―キホンハフ 【原子力基本法】🔗🔉

げんし-りょく-きほんほう ―キホンハフ 【原子力基本法】 原子力の研究・開発・利用を推進し,将来におけるエネルギー資源を確保し,学術の進歩と産業の振興を図るための法律。平和利用,自主・民主的運営,公開を原則とし,総理府内に原子力委員会を設置することを定める。1955年(昭和30)制定。

大辞林 ページ 143541 での原子力基本法単語。