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けんちく-きじゅん-ほう ―ハフ 【建築基準法】🔗🔉

けんちく-きじゅん-ほう ―ハフ 【建築基準法】 国民の生命・健康・財産の保護のため,建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定める法律。1950年(昭和25)制定。

大辞林 ページ 143592 での建築基準法単語。