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けんちく-か [0] 【建築家】🔗⭐🔉
けんちく-か [0] 【建築家】
建築の設計・監理を職業とする人。
けんちく-がく [4] 【建築学】🔗⭐🔉
けんちく-がく [4] 【建築学】
建築に関する学問の総称。構造・材料・環境・計画・意匠などの専門分野がある。
けんちく-かくにん [5] 【建築確認】🔗⭐🔉
けんちく-かくにん [5] 【建築確認】
建築基準法に定められた建築手続きの一。建築物の着工に先立って関連法規に適合するかどうかについて,建築主が建築主事に審査・確認を受けること。
けんちく-きじゅん-ほう ―ハフ 【建築基準法】🔗⭐🔉
けんちく-きじゅん-ほう ―ハフ 【建築基準法】
国民の生命・健康・財産の保護のため,建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定める法律。1950年(昭和25)制定。
けんちく-きょうてい ―ケフ― [5] 【建築協定】🔗⭐🔉
けんちく-きょうてい ―ケフ― [5] 【建築協定】
市町村の建築協定条例に基づき,一定の区域内の関係権利者全員の合意のもとに,建築物の構造・用途・形態・意匠などに関する基準を定める協定。
けんちく-きょか [5] 【建築許可】🔗⭐🔉
けんちく-きょか [5] 【建築許可】
法律で一般には禁止されている建築行為を,特定行政庁が特定条項に基づいて許可すること。
けんちく-し [4] 【建築士】🔗⭐🔉
けんちく-し [4] 【建築士】
建築士法に基づき,建築物の設計,工事監理などの業務を行う者。建設大臣の免許を受ける一級建築士と,都道府県知事の免許を受ける二級建築士及び木造建築士とがある。
けんちく-しゅじ [5] 【建築主事】🔗⭐🔉
けんちく-しゅじ [5] 【建築主事】
建築基準法に基づいて建築計画の確認などを行うため,知事・市町村長が任命した者。
けんちく-せこうかんりぎし ―クワンリ― [11] 【建築施工管理技士】🔗⭐🔉
けんちく-せこうかんりぎし ―クワンリ― [11] 【建築施工管理技士】
建築業法に基づき,建築工事の施工計画作成や工程管理などを行う者。
けんちく-せつびし [7] 【建築設備士】🔗⭐🔉
けんちく-せつびし [7] 【建築設備士】
建築士法に基づき,建築設備に関して,建築士に適切な助言を行う者。受験には所定の実務経験が必要。
けんちく-ぶつ [4] 【建築物】🔗⭐🔉
けんちく-ぶつ [4] 【建築物】
(1)家屋など,建築されたもの。たてもの。
(2)〔法〕 土地に定着する工作物のうち,屋根及び柱もしくは壁を有するもの。
大辞林 ページ 143592。