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こうきょう-よう-ざいさん [7] 【公共用財産】🔗🔉

こうきょう-よう-ざいさん [7] 【公共用財産】 国が直接公共の用に供し,または供するものと決定した財産。国有財産法上の用語で,公共用物に相当する。

大辞林 ページ 143733 での公共用財産単語。