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こっか-ほう コク―ハフ [0] 【国家法】🔗🔉

こっか-ほう コク―ハフ [0] 【国家法】 国際法に対して国内法をいう。また,地方自治体など国家以外の団体に対する法に対して国家全体に適用される法をいう。慣習法に対して国家権力による強制力をもった法をいうこともある。

大辞林 ページ 144330 での国家法単語。