複数辞典一括検索+

こっか-ばいしょうほう コク―バイシヤウハフ 【国家賠償法】🔗🔉

こっか-ばいしょうほう コク―バイシヤウハフ 【国家賠償法】 国または公共団体の損害賠償責任に関する法律。公務員による公権力の行使に基づく損害賠償責任と,道路・河川などの公の営造物の設置管理の瑕疵(カシ)による損害の賠償責任とについて規定する。1947年(昭和22)制定。

こっか-はさん コク― [4] 【国家破産】🔗🔉

こっか-はさん コク― [4] 【国家破産】 国家がその債務に対する支払い義務の全部または一部を履行しえなくなった状態。

こっか-ひじょうじたい コク―ヒジヤウ― [1]-[4] 【国家非常事態】🔗🔉

こっか-ひじょうじたい コク―ヒジヤウ― [1]-[4] 【国家非常事態】 旧警察法において,国家の存立にかかわるような治安の攪乱(カクラン)またはそのおそれのある状態。1954年(昭和29)の警察法改正により「緊急事態」と改称された。 →非常事態宣言

こっか-ほう コク―ハフ [0] 【国家法】🔗🔉

こっか-ほう コク―ハフ [0] 【国家法】 国際法に対して国内法をいう。また,地方自治体など国家以外の団体に対する法に対して国家全体に適用される法をいう。慣習法に対して国家権力による強制力をもった法をいうこともある。

こっか-ほうじんせつ コク―ハフジン― [6] 【国家法人説】🔗🔉

こっか-ほうじんせつ コク―ハフジン― [6] 【国家法人説】 国家を法的な主体としての法人と考える理論。この説において君主は主権者でなく,国家法人の代表機関となる。天皇機関説の基礎をなす理論。

こっか-ほしょう コク―シヤウ [4] 【国家補償】🔗🔉

こっか-ほしょう コク―シヤウ [4] 【国家補償】 国家が行う損失の補償。国による土地の収容に対する補償のような公法上の損失補償と災害補償などとがある。

こっか-ゆうきたいせつ コク―イウキタイ― [7] 【国家有機体説】🔗🔉

こっか-ゆうきたいせつ コク―イウキタイ― [7] 【国家有機体説】 国家を一つの有機体とみる学説。国家は独自に成長発展する生物のような存在であり,国民は,それ自身では生命を維持できない一細胞として,ごく一部の機能を担うにすぎないとする。

大辞林 ページ 144330