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じゅうしょ-ち-ほう ヂユウ―ハフ [0][4] 【住所地法】🔗🔉

じゅうしょ-ち-ほう ヂユウ―ハフ [0][4] 【住所地法】 〔法〕 当事者の住所がある場所(国)の法。国際私法上,準拠法として認められている。

大辞林 ページ 146170 での住所地法単語。