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しゅっとう-めいれい [5] 【出頭命令】🔗🔉

しゅっとう-めいれい [5] 【出頭命令】 裁判所が被告人に対して指定の場所に出頭を命ずること。正当な理由なく応じない場合は勾引することができる。

大辞林 ページ 146322 での出頭命令単語。