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しょうひ-しゃほご-きほんほう セウ―キホンハフ 【消費者保護基本法】🔗🔉

しょうひ-しゃほご-きほんほう セウ―キホンハフ 【消費者保護基本法】 国民の消費生活の安定と向上を確保することを目的として,消費者利益の擁護・増進に関する基本政策を定めた法律。1968年(昭和43)制定。

大辞林 ページ 146630 での消費者保護基本法単語。