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しょうひ-しゃ-しゅけん セウ― [5] 【消費者主権】🔗🔉

しょうひ-しゃ-しゅけん セウ― [5] 【消費者主権】 (1)消費者が何をどれだけ買うかは完全に消費者の主権に属するものであり,これが企業の生産体制を決定すると考える厚生経済学の用語。自由市場経済に規範的価値を与える。 (2)企業に対して消費者の利益を保護する制度を実現するよう行政に求める消費者運動のスローガン。

しょうひ-しゃ-しんよう セウ― [5] 【消費者信用】🔗🔉

しょうひ-しゃ-しんよう セウ― [5] 【消費者信用】 消費者が商品またはサービスを購入する際に,販売業者や金融機関が信用(割賦販売や消費者金融など)を供与すること。

しょうひ-しゃ-たいどしすう セウ― [9][8] 【消費者態度指数】🔗🔉

しょうひ-しゃ-たいどしすう セウ― [9][8] 【消費者態度指数】 「暮らし向き」「収入の増え方」「物価の上がり方」「雇用環境」「耐久消費財の買い時」についての消費者の意識の変化を表す指数。経済企画庁の消費者動向調査の一つ。

しょうひ-しゃぶっか-しすう セウ― [9][8] 【消費者物価指数】🔗🔉

しょうひ-しゃぶっか-しすう セウ― [9][8] 【消費者物価指数】 〔consumer price index〕 消費財の価格の変動を示す指数。基準時に対する価格の比率を各品目ごとに求め,消費支出額から作ったウエートをかけ加重平均した数値。CPI 。 →卸売物価指数

しょうひ-しゃ-べいか セウ― [5] 【消費者米価】🔗🔉

しょうひ-しゃ-べいか セウ― [5] 【消費者米価】 登録販売業者を通じて消費者に売り渡される政府米の価格。需給事情により変動する自主流通米の価格が反映される。

しょうひ-しゃほご-きほんほう セウ―キホンハフ 【消費者保護基本法】🔗🔉

しょうひ-しゃほご-きほんほう セウ―キホンハフ 【消費者保護基本法】 国民の消費生活の安定と向上を確保することを目的として,消費者利益の擁護・増進に関する基本政策を定めた法律。1968年(昭和43)制定。

しょうひ-しゃ-よじょう セウ― [5] 【消費者余剰】🔗🔉

しょうひ-しゃ-よじょう セウ― [5] 【消費者余剰】 消費者が財の消費から得る効用の貨幣的価値から,その財を得るのに支払った費用を引いた差額。 →生産者余剰

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