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そうさい-けん サウ― [3] 【相殺権】🔗🔉

そうさい-けん サウ― [3] 【相殺権】 破産債権者が破産者に対して債権を有している場合,破産手続きによらず破産債権とその債務を相殺する権利。

大辞林 ページ 148082 での相殺権単語。