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ちょうてい-いいんかい テウ―ンクワイ [6] 【調停委員会】🔗🔉

ちょうてい-いいんかい テウ―ンクワイ [6] 【調停委員会】 〔法〕 (1)民事に関する紛争を調停するための機関。裁判官と二人の民間人(調停委員)により構成される。 (2)労働争議を調停するために,労働委員会に設けられる機関。労・使・公益を代表する各委員によって構成される。

大辞林 ページ 149477 での調停委員会単語。