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ちょう-てい チヤウ― [0] 【長弟】🔗🔉

ちょう-てい チヤウ― [0] 【長弟】 弟の中で最年長のもの。また,自分のすぐ下の弟。

ちょう-てい チヤウ― [0] 【長堤】🔗🔉

ちょう-てい チヤウ― [0] 【長堤】 長く続く堤防。長い土手。

ちょう-てい チヤウ― [0] 【長程】🔗🔉

ちょう-てい チヤウ― [0] 【長程】 長い里程(リテイ)。遠い道のり。

ちょう-てい 【重訂】🔗🔉

ちょう-てい 【重訂】 ⇒じゅうてい(重訂)

ちょう-てい テウ― [0] 【朝廷】🔗🔉

ちょう-てい テウ― [0] 【朝廷】 君主が政治をとる所。また,君主を中心とする政府。廟堂(ビヨウドウ)。

ちょう-てい テウ― [0] 【調定】 (名)スル🔗🔉

ちょう-てい テウ― [0] 【調定】 (名)スル 調査して確定すること。調べて,決めること。

ちょう-てい テウ― [0] 【調停】 (名)スル🔗🔉

ちょう-てい テウ― [0] 【調停】 (名)スル (1)争いをしている者の間に入り,それをやめさせること。仲直りさせること。仲裁。 (2)〔法〕 第三者が紛争当事者間に介入し,当事者双方の譲歩を引き出し,合意により紛争を解決に導くこと。 (3)労働争議が当事者間で解決困難となった時,調停委員会が調停案を作成し受諾を勧告すること。 →仲裁 →斡旋(アツセン)

ちょうてい-いいんかい テウ―ンクワイ [6] 【調停委員会】🔗🔉

ちょうてい-いいんかい テウ―ンクワイ [6] 【調停委員会】 〔法〕 (1)民事に関する紛争を調停するための機関。裁判官と二人の民間人(調停委員)により構成される。 (2)労働争議を調停するために,労働委員会に設けられる機関。労・使・公益を代表する各委員によって構成される。

ちょうてい-りこん テウ― [5] 【調停離婚】🔗🔉

ちょうてい-りこん テウ― [5] 【調停離婚】 当事者の申し立てに基づき,家庭裁判所の調停(家事調停)によってなされる離婚。確定判決と同一の効力をもつ。

ちょう-てき テウ― [0] 【朝敵】🔗🔉

ちょう-てき テウ― [0] 【朝敵】 朝廷にはむかう賊。

ちょう-てき テウ― [0] 【糶糴】🔗🔉

ちょう-てき テウ― [0] 【糶糴】 〔「糶」は売り米(ヨネ),「糴」は買い米(ヨネ)の意〕 米の売買。

ちょうてき-ばいばい テウ― [5] 【糶糴売買】🔗🔉

ちょうてき-ばいばい テウ― [5] 【糶糴売買】 ⇒競(セ)り売買(バイバイ)

ちょう-てつ [0] 【澄徹】 (名)スル🔗🔉

ちょう-てつ [0] 【澄徹】 (名)スル 澄んですきとおっていること。「大なる鏡の如き―したる一沢水の現はるゝを/日光山の奥(花袋)」

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