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ちょう-にん チヤウ― 【停任】🔗🔉

ちょう-にん チヤウ― 【停任】 過失などにより官職を一時やめさせること。ていにん。「死罪・流刑・闕官・―つねにおこなはれて/平家 1」

大辞林 ページ 149483 での停任単語。