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とうじ-しゃ-のうりょく タウ― [5] 【当事者能力】🔗🔉

とうじ-しゃ-のうりょく タウ― [5] 【当事者能力】 (1)訴訟法上,原告・被告などの訴訟当事者となることができる一般的能力。原則として,自然人および法人はすべて当事者能力を有する。 (2)当事者として,責任をもって事態に対処できる能力。

大辞林 ページ 150403 での当事者能力単語。