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とき-べ [2] 【解部】🔗🔉

とき-べ [2] 【解部】 (1)律令制で,治部省に置かれ,家の相承などに関する訴訟の事実審理にあたる職。 (2)律令制で,刑部省に属し,被疑者の糾問などにあたる職。 (3)1869年(明治2)刑部省に置かれた職員。被疑者の糾問にあたったが75年廃止。

大辞林 ページ 150571 での解部単語。