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とくべつ-ほう ―ハフ [0] 【特別法】🔗🔉

とくべつ-ほう ―ハフ [0] 【特別法】 (1)一般法に対して,適用の対象が特定の人・事物・行為・地域などに限られる法。 ⇔一般法 (2)日本国憲法では,一つの地方公共団体のみに適用される法律。

大辞林 ページ 150624 での特別法単語。