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とくべつ-にんよう [5] 【特別任用】🔗🔉

とくべつ-にんよう [5] 【特別任用】 旧制で,一定の経歴のある者を選考して,特別の官職に任用したこと。

とくべつ-はいとう ―タウ [5] 【特別配当】🔗🔉

とくべつ-はいとう ―タウ [5] 【特別配当】 (1)通常配当とは別に,会社の記念や特に業績がよいときに株主に払われる配当。再配当。 (2)保険会社の配当のうち,長期継続契約に対してなされる配当。通常配当に付加される。

とくべつ-はいにんざい [7] 【特別背任罪】🔗🔉

とくべつ-はいにんざい [7] 【特別背任罪】 商法・有限会社法・保険業法上,取締役や監査役などの役職者によりなされる背任罪。刑法上の背任罪より重く処罰される。

とくべつ-ひきだしけん [8] 【特別引(き)出し権】🔗🔉

とくべつ-ひきだしけん [8] 【特別引(き)出し権】 ⇒エス-ディー-アール( SDR )

とくべつ-びょうとう ―ビヤウ― [5] 【特別病棟】🔗🔉

とくべつ-びょうとう ―ビヤウ― [5] 【特別病棟】 健康保険で定める料金を超えた室料の病室で構成された病棟。

とくべつ-ふきん [5][6] 【特別賦金】🔗🔉

とくべつ-ふきん [5][6] 【特別賦金】 その事業により利益を受ける者から徴収する金銭。 →受益者負担(ジユエキシヤフタン)

とくべつ-べんごにん [0] 【特別弁護人】🔗🔉

とくべつ-べんごにん [0] 【特別弁護人】 弁護士の資格をもたない者で裁判所の許可を得て弁護人に選任された者。簡易・家庭・地方の三種の裁判所においてのみ許される。

とくべつ-ほう ―ハフ [0] 【特別法】🔗🔉

とくべつ-ほう ―ハフ [0] 【特別法】 (1)一般法に対して,適用の対象が特定の人・事物・行為・地域などに限られる法。 ⇔一般法 (2)日本国憲法では,一つの地方公共団体のみに適用される法律。

とくべつ-めいしょう [5] 【特別名勝】🔗🔉

とくべつ-めいしょう [5] 【特別名勝】 国が文化財保護法で指定した名勝のうち,特に価値の高さが認められたもの。国宝と同格。

とくべつ-めんきょじょう ―ジヤウ [0] 【特別免許状】🔗🔉

とくべつ-めんきょじょう ―ジヤウ [0] 【特別免許状】 都道府県単位で社会人に授与される教員免許状。1988年(昭和63)教職免許法改正により制度化。

大辞林 ページ 150624