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とりたて-めいれい [5] 【取(り)立て命令】🔗🔉

とりたて-めいれい [5] 【取(り)立て命令】 差し押さえた債権につき,差し押さえ債権者自らに取り立てる権限を付与する執行裁判所の命令。民事執行法施行以前の制度で,現行では命令がなくても取り立てる権利は認められる。

大辞林 ページ 150889 での取(り)立て命令単語。