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とり-ただ・す [0][4] 【取り糺す】 (動サ五[四])🔗⭐🔉
とり-ただ・す [0][4] 【取り糺す】 (動サ五[四])
取り調べる。「深く事情も―・さず/雪中梅(鉄腸)」
とり-たて [0] 【取(り)立て】🔗⭐🔉
とり-たて [0] 【取(り)立て】
(1)強制的に取り上げること。催促して徴収すること。「借金の―に行く」
(2)挙げ用いること。登用。抜擢(バツテキ)。「主君のお―」
(3)取って間がないこと。「―の鮎を持って来た」
とりたて-いにん-うらがき ―
ニン― [8] 【取(り)立て委任裏書】🔗⭐🔉
とりたて-いにん-うらがき ―
ニン― [8] 【取(り)立て委任裏書】
裏書人が被裏書人に,自分に代わって手形上の権利を行使する権限を与える旨を記載する裏書。代理裏書。
ニン― [8] 【取(り)立て委任裏書】
裏書人が被裏書人に,自分に代わって手形上の権利を行使する権限を与える旨を記載する裏書。代理裏書。
とりたて-きん [0][4] 【取(り)立て金】🔗⭐🔉
とりたて-きん [0][4] 【取(り)立て金】
強制的に徴収した金銭。取り立てた金。
とりたて-しんたく [5] 【取(り)立て信託】🔗⭐🔉
とりたて-しんたく [5] 【取(り)立て信託】
金銭債権の取り立てを目的とする信託。
とりたて-てがた [5] 【取(り)立て手形】🔗⭐🔉
とりたて-てがた [5] 【取(り)立て手形】
債権取り立てに利用される手形。通常,債権者が,債務者を支払人として為替手形を振り出し,その取り立てを銀行に依頼する。
とりたて-めいれい [5] 【取(り)立て命令】🔗⭐🔉
とりたて-めいれい [5] 【取(り)立て命令】
差し押さえた債権につき,差し押さえ債権者自らに取り立てる権限を付与する執行裁判所の命令。民事執行法施行以前の制度で,現行では命令がなくても取り立てる権利は認められる。
とりたて-て [0] 【取(り)立てて】 (副)🔗⭐🔉
とりたて-て [0] 【取(り)立てて】 (副)
(多く打ち消しの語を伴って)特別のものごととして取り上げて。特に問題として。「―言うほどのことでもない」
とり-た・てる [4][0] 【取(り)立てる】 (動タ下一)[文]タ下二 とりた・つ🔗⭐🔉
とり-た・てる [4][0] 【取(り)立てる】 (動タ下一)[文]タ下二 とりた・つ
(1)むりに取り上げる。強制的に取る。「借金を―・てる」
(2)特別のものとして数え上げる。特に取り上げる。「―・てて問題とすべき点はない」
→取り立てて
(3)特に目をかけて重要な位置につかせる。引き立てる。「課長に―・てられる」
(4)建てる。築く。「横浜高嶋嘉右衛門の―・てし学校にても/新聞雑誌 31」「金堂はそののちたふれふしたるままにて,―・つるわざもなし/徒然 25」
(5)手に持ち上げる。使用する。「からうじておもひおこして弓矢を―・てむとすれども/竹取」
大辞林 ページ 150889。