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ひゃくにち-さいばん [5] 【百日裁判】🔗🔉

ひゃくにち-さいばん [5] 【百日裁判】 事件の受理から一〇〇日以内に判決を行うよう努めなければならないとされている裁判。公職選挙法は,選挙の効力に関する裁判,当選無効の効果の生ずる裁判について定める。

大辞林 ページ 153066 での百日裁判単語。