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ぶんり-がた-ワラントさい [9] 【分離型―債】🔗🔉

ぶんり-がた-ワラントさい [9] 【分離型―債】 発行後,新株引受権証書(ワラント)部分と社債部分とを切り離して別々に売買できる新株引受権付社債(ワラント債)。海外で発行されるのはほとんどこのタイプであるが,日本では当初,非分離型だったため,この名が付いた。

大辞林 ページ 153894 での分離型―債単語。