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ぶんり-こうはん [4] 【分離公判】🔗🔉

ぶんり-こうはん [4] 【分離公判】 同一の刑事事件に関与した複数の被告人について,別々の法廷で公判手続を進めること。 ⇔統一公判

大辞林 ページ 153894 での分離公判単語。