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ゆうびん-ほう イウ―ハフ 【郵便法】🔗🔉

ゆうびん-ほう イウ―ハフ 【郵便法】 郵便事業に関する基本的事項を定めた法律。郵便物の種類・料金・取り扱い,郵便料金の納付・還付,損害賠償などを規定し,国による郵便事業の独占,郵便物に関する検閲の禁止や信書の秘密の確保を定める。1900年制定の旧郵便法に代わり,47年(昭和22)制定。

大辞林 ページ 156112 での郵便法単語。