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えき-ちょう ―チヤウ 【役丁】🔗🔉

えき-ちょう ―チヤウ 【役丁】 律令制で,公の労役に服するため,諸国から徴集されて上京した成年の男子。仕丁。

えき-ちょう ―テウ [0] 【益鳥】🔗🔉

えき-ちょう ―テウ [0] 【益鳥】 人間の生活に直接・間接に役立つ鳥。ムクドリ・ツバメなどのように害虫を捕食する鳥をいうことが多い。時期により益鳥が害鳥になるものもあり,便宜的な分類である。 ⇔害鳥

えき-ちょう ―チヤウ 【駅丁】🔗🔉

えき-ちょう ―チヤウ 【駅丁】 ⇒駅子(エキシ)

えき-ちょう ―チヤウ [0] 【駅長】🔗🔉

えき-ちょう ―チヤウ [0] 【駅長】 (1)鉄道の駅の長。 (2)律令制で,駅家の長。駅馬・駅船のことをつかさどり,終身の任で,課役は免除された。うまやのおさ。

えき-てい 【役丁】🔗🔉

えき-てい 【役丁】 (1)労役をさせる壮丁。人夫。人足。 (2)「駅子(エキシ)」に同じ。

えき-てい [0] 【掖庭】🔗🔉

えき-てい [0] 【掖庭】 宮殿のわきにある建物。後宮。

えき-てい [0] 【駅亭】🔗🔉

えき-てい [0] 【駅亭】 (1)宿駅の建物。駅家。 (2)宿場の宿(ヤド)。旅館。

えき-てい [0] 【駅逓】🔗🔉

えき-てい [0] 【駅逓】 (1)宿駅から宿駅へ荷物などを送ること。うまつぎ。宿継(シユクツギ)。 (2)郵便の旧名。

えきてい-きょく [3] 【駅逓局】🔗🔉

えきてい-きょく [3] 【駅逓局】 明治前期,交通・郵便,ついで為替・貯金のことをつかさどった官庁。1877年(明治10)駅逓寮を改めて置かれ,85年逓信省に吸収された。

えき-てい [0] 【駅程】🔗🔉

えき-てい [0] 【駅程】 宿駅から宿駅へのみちのり。

えき-でん [0] 【易田】🔗🔉

えき-でん [0] 【易田】 律令制で,地味が悪く休耕期間を認められ,一年または数年おきに耕作する田。二倍の土地を支給されたが,租税は一般と同じ。やくでん。片荒らし。

えき-でん [0] 【駅田】🔗🔉

えき-でん [0] 【駅田】 養老令で,駅家の諸費用をまかなうために置かれ,駅戸が耕作した不輸租田。大宝令では駅起田と称した。

えき-でん [0] 【駅伝】🔗🔉

えき-でん [0] 【駅伝】 (1)「駅伝競走」の略。 (2)律令制における駅制と伝馬(テンマ)の制。うまやづたい。 →駅制 →伝馬 (3)中国で秦漢時代からある交通制度。都を中心とした幹線道路あるいは水路に等間隔に駅を設けて駅馬・駅船を置き,官吏の往来,公文書の伝達などを速やかにした。

大辞林 ページ 139673