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えき-ちょう ―チヤウ 【役丁】🔗⭐🔉
えき-ちょう ―チヤウ 【役丁】
律令制で,公の労役に服するため,諸国から徴集されて上京した成年の男子。仕丁。
えき-ちょう ―テウ [0] 【益鳥】🔗⭐🔉
えき-ちょう ―テウ [0] 【益鳥】
人間の生活に直接・間接に役立つ鳥。ムクドリ・ツバメなどのように害虫を捕食する鳥をいうことが多い。時期により益鳥が害鳥になるものもあり,便宜的な分類である。
⇔害鳥
えき-ちょう ―チヤウ 【駅丁】🔗⭐🔉
えき-ちょう ―チヤウ 【駅丁】
⇒駅子(エキシ)
えき-ちょう ―チヤウ [0] 【駅長】🔗⭐🔉
えき-ちょう ―チヤウ [0] 【駅長】
(1)鉄道の駅の長。
(2)律令制で,駅家の長。駅馬・駅船のことをつかさどり,終身の任で,課役は免除された。うまやのおさ。
えき-てい 【役丁】🔗⭐🔉
えき-てい 【役丁】
(1)労役をさせる壮丁。人夫。人足。
(2)「駅子(エキシ)」に同じ。
えき-てい [0] 【掖庭】🔗⭐🔉
えき-てい [0] 【掖庭】
宮殿のわきにある建物。後宮。
えき-てい [0] 【駅亭】🔗⭐🔉
えき-てい [0] 【駅亭】
(1)宿駅の建物。駅家。
(2)宿場の宿(ヤド)。旅館。
えき-てい [0] 【駅逓】🔗⭐🔉
えき-てい [0] 【駅逓】
(1)宿駅から宿駅へ荷物などを送ること。うまつぎ。宿継(シユクツギ)。
(2)郵便の旧名。
えきてい-きょく [3] 【駅逓局】🔗⭐🔉
えきてい-きょく [3] 【駅逓局】
明治前期,交通・郵便,ついで為替・貯金のことをつかさどった官庁。1877年(明治10)駅逓寮を改めて置かれ,85年逓信省に吸収された。
えき-てい [0] 【駅程】🔗⭐🔉
えき-てい [0] 【駅程】
宿駅から宿駅へのみちのり。
えき-でん [0] 【易田】🔗⭐🔉
えき-でん [0] 【易田】
律令制で,地味が悪く休耕期間を認められ,一年または数年おきに耕作する田。二倍の土地を支給されたが,租税は一般と同じ。やくでん。片荒らし。
えき-でん [0] 【駅田】🔗⭐🔉
えき-でん [0] 【駅田】
養老令で,駅家の諸費用をまかなうために置かれ,駅戸が耕作した不輸租田。大宝令では駅起田と称した。
大辞林 ページ 139673。