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かり-しゅうげん ―シウゲン [3] 【仮祝言】🔗⭐🔉
かり-しゅうげん ―シウゲン [3] 【仮祝言】
内輪で行う仮の結婚式。
かり-じゅうしょ ―ヂユウシヨ [3] 【仮住所】🔗⭐🔉
かり-じゅうしょ ―ヂユウシヨ [3] 【仮住所】
(1)〔法〕 当事者がある行為について住所に代わるべきものとして選定した場所。その行為に関しては住所とみなされる。
(2)仮住まいの住所。
かり-しゅつごく [4][3] 【仮出獄】🔗⭐🔉
かり-しゅつごく [4][3] 【仮出獄】
懲役または禁錮(キンコ)受刑者が,刑期の三分の一を経過し,また無期刑では10年を経過して改悛(カイシユン)の情がみられる時,一定の条件のもとに出獄を許すこと。仮釈放の一種。仮出所。
かり-しゅっしょ [3] 【仮出所】🔗⭐🔉
かり-しゅっしょ [3] 【仮出所】
仮出獄または仮出場のこと。
かり-しゅつじょう ―シユツヂヤウ [4][3] 【仮出場】🔗⭐🔉
かり-しゅつじょう ―シユツヂヤウ [4][3] 【仮出場】
拘留に処せられた者,および労役場に留置された者について,情状により一定の条件のもとで出場を許すこと。
かり-じゅよう ―ジユエウ [3] 【仮需要】🔗⭐🔉
かり-じゅよう ―ジユエウ [3] 【仮需要】
価格上昇や物資不足を予想して在庫増大や投機を行うために生じる需要。
⇔実需
かり-しょうぞく ―シヤウゾク [3] 【狩装束】🔗⭐🔉
かり-しょうぞく ―シヤウゾク [3] 【狩装束】
〔「かりそうぞく」とも〕
(1)公家が狩りや遊山に出かけるときの装束。狩衣(カリギヌ)に狩袴(カリバカマ)を着ける。
(2)武士が狩りに出る時の装束。狩衣または直垂(ヒタタレ)に行縢(ムカバキ)をはき,綾藺笠(アヤイガサ)をかぶる。太刀・腰刀を帯び籐巻(トウマキ)の弓,野矢を携行する。
狩装束(2)
[図]
[図]
かり-じょうやく ―デウヤク [3] 【仮条約】🔗⭐🔉
かり-じょうやく ―デウヤク [3] 【仮条約】
正式の条約を締結するまでの暫定的な条約。また,主権者の批准のすんでいない条約。「安政の―」
かり-しょぶん [3] 【仮処分】🔗⭐🔉
かり-しょぶん [3] 【仮処分】
金銭債権以外の権利の執行を保全するため(係争物に関する仮処分),あるいは,様々な権利について裁判中に現実に生じている損害から債権者を保護するため(仮の地位を定める仮処分),裁判所により暫定的になされる処置。
大辞林 ページ 141575。