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ぎょうせい-かんさ ギヤウ― [5] 【行政監査】🔗🔉

ぎょうせい-かんさ ギヤウ― [5] 【行政監査】 行政機関の事務・会計の執行が公正・適法に行われているかを調査し,勧告を行うこと。会計検査院・大蔵省・総務庁によるもの,各省庁内の業務監査などがある。

ぎょうせい-かんさつ ギヤウ― [5] 【行政監察】🔗🔉

ぎょうせい-かんさつ ギヤウ― [5] 【行政監察】 行政監査の一。行政機関および公共企業体などの業務を調査し,公正・能率・効果を確保するために改善の必要がある場合は勧告を行う。総務庁が所管している。

ぎょうせい-かんちょう ギヤウ―クワンチヤウ [5] 【行政官庁】🔗🔉

ぎょうせい-かんちょう ギヤウ―クワンチヤウ [5] 【行政官庁】 (1)国家の行政関係諸機関の総称。 (2)国家の意思を決定・表示する権限をもつ行政機関。権限が全国に及ぶものを中央行政官庁,特定地域に限られるものを地方行政官庁という。 →司法官庁

ぎょうせい-かんり-ちょう ギヤウ―クワンリチヤウ [7] 【行政管理庁】🔗🔉

ぎょうせい-かんり-ちょう ギヤウ―クワンリチヤウ [7] 【行政管理庁】 行政機関の機構および運営に関する基本事項の立案・調査・調整と行政監察を行なった総理府の外局。1984年(昭和59)総務庁の発足に伴い廃止。

ぎょうせい-きかん ギヤウ―クワン [6][5] 【行政機関】🔗🔉

ぎょうせい-きかん ギヤウ―クワン [6][5] 【行政機関】 行政組織を構成し,行政事務を担当する機関。

ぎょうせい-きそく ギヤウ― [5][6] 【行政規則】🔗🔉

ぎょうせい-きそく ギヤウ― [5][6] 【行政規則】 行政機関が,その行為・組織に関して定める一般的・抽象的な法規範のうち,国民の権利・義務にかかわらない,法規としての性質を持たない,行政権に当然に伴う機能として定めるものをいう。告示・訓令・通達など。行政命令。行政規程。 →法規命令

ぎょうせい-きゅうさい ギヤウ―キウ― [5] 【行政救済】🔗🔉

ぎょうせい-きゅうさい ギヤウ―キウ― [5] 【行政救済】 行政行為が国民の権利や利益を侵害した場合,行政機関が活動の是正や生じた損害の填補(テンポ)を行うこと。制度として,行政争訟・国家賠償・損失補償などがある。

ぎょうせい-きょうてい ギヤウ―ケフ― [5] 【行政協定】🔗🔉

ぎょうせい-きょうてい ギヤウ―ケフ― [5] 【行政協定】 行政府の固有の権限に属する事項や既存の条約または国内法により容認された事項について,議会の承認を必要とせず行政府の間だけで締結される協定。1952年(昭和27)に日米間で締結された日米行政協定はこれにあたる。

大辞林 ページ 142423