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こく-せい [0] 【哭声】🔗⭐🔉
こく-せい [0] 【哭声】
泣き叫ぶ声。
こく-ぜい [0] 【国税】🔗⭐🔉
こく-ぜい [0] 【国税】
国が国民に賦課し,徴収する租税。所得税・法人税・相続税・消費税・酒税・登録免許税などがある。
→地方税
こくぜい-きょく [3] 【国税局】🔗⭐🔉
こくぜい-きょく [3] 【国税局】
国税庁が内国税の賦課徴収事務の一部を分掌させるため地方に設けた機関。東京国税局など全国に一一局あり,沖縄には沖縄国税事務所がある。
こくぜい-さんぜい [5] 【国税三税】🔗⭐🔉
こくぜい-さんぜい [5] 【国税三税】
地方交付税の対象となる,所得税・法人税・酒税の三つをいう。
こくぜい-せんもんかん ―クワン [7] 【国税専門官】🔗⭐🔉
こくぜい-せんもんかん ―クワン [7] 【国税専門官】
国税庁が実施する国税専門官採用試験に合格し,国税局や税務署で納税申告の調査や指導を行う者。
こくぜい-たいのう-しょぶん ―タイナフ― [9] 【国税滞納処分】🔗⭐🔉
こくぜい-たいのう-しょぶん ―タイナフ― [9] 【国税滞納処分】
⇒滞納処分
こくぜい-ちょう ―チヤウ [3] 【国税庁】🔗⭐🔉
こくぜい-ちょう ―チヤウ [3] 【国税庁】
内国税の賦課・徴収を主たる任務とする大蔵省の外局。税務署の指揮・監督,酒類の製造・販売の免許,税理士試験の実施なども行う。
こくぜい-ちょうしゅうほう ―チヨウシウハフ 【国税徴収法】🔗⭐🔉
こくぜい-ちょうしゅうほう ―チヨウシウハフ 【国税徴収法】
国税の滞納処分の手続きに関する規定を主要な内容とする国税の徴収に関する基本法。地方税の徴収などにも準用される。旧国税徴収法を全面改正して1959年(昭和34)制定。
こくぜい-つうそくほう ―ハフ 【国税通則法】🔗⭐🔉
こくぜい-つうそくほう ―ハフ 【国税通則法】
国税に関する基本事項および共通規定を定める法律。各租税法に特則がない限り,すべての国税に適用される。1962年(昭和37)制定。
こくぜい-はんそく-とりしまりほう ―トリシマリハフ 【国税犯則取締法】🔗⭐🔉
こくぜい-はんそく-とりしまりほう ―トリシマリハフ 【国税犯則取締法】
国税に係る犯則事件について,その捜索や処分などの手続きを定めた法律。間接国税犯則者処分法を1948年(昭和23)に改正。
大辞林 ページ 144100。