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しゃく-だい [0] 【釈台】🔗🔉

しゃく-だい [0] 【釈台】 講釈師の前に置く台。

じゃく-たい [0] 【弱体】 (名・形動)🔗🔉

じゃく-たい [0] 【弱体】 (名・形動) (1)弱い身体。 (2)組織・体制などが弱くて頼りない・こと(さま)。「―な守備陣」

じゃくたい-か ―クワ [0] 【弱体化】 (名)スル🔗🔉

じゃくたい-か ―クワ [0] 【弱体化】 (名)スル 組織・体制などの力が弱まること。「組織が―する」 [派生] ――さ(名)

しゃく-たいげ [3] 【赤帯下】🔗🔉

しゃく-たいげ [3] 【赤帯下】 女性性器から血液が混じって赤色を帯びた分泌物が不規則に,また長期にわたって出ること。血性帯下。長血(ナガチ)。

しゃく-たく [0] 【借宅】🔗🔉

しゃく-たく [0] 【借宅】 家を借りること。また,その家。

しゃく-たて [0] 【杓立て】🔗🔉

しゃく-たて [0] 【杓立て】 茶道で,柄杓(ヒシヤク)と火箸を立てておく器具。柄杓立て。

しゃく-ち [1] 【尺地】🔗🔉

しゃく-ち [1] 【尺地】 ⇒せきち(尺地)

しゃく-ち [0] 【借地】 (名)スル🔗🔉

しゃく-ち [0] 【借地】 (名)スル 土地を借りること。また,借りた土地。

しゃくち-けん [3] 【借地権】🔗🔉

しゃくち-けん [3] 【借地権】 建物の所有を目的とする地上権および土地の賃借権。

しゃくち-しゃっか-ほう ―シヤクカハフ 【借地借家法】🔗🔉

しゃくち-しゃっか-ほう ―シヤクカハフ 【借地借家法】 土地の賃借権の存続期間・効力,建物の賃貸借の契約の更新・効力等に関して定める法律。建物保護ニ関スル法律,借地法,借家法を廃止して新しい法律として1991年(平成3)制定。

しゃくち-ほう ―ハフ 【借地法】🔗🔉

しゃくち-ほう ―ハフ 【借地法】 借地人の権利の保護を目的とした法律。1921年(大正10)制定。1991年(平成3)借地借家法に吸収廃止。

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