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しゃく-だい [0] 【釈台】🔗⭐🔉
しゃく-だい [0] 【釈台】
講釈師の前に置く台。
じゃく-たい [0] 【弱体】 (名・形動)🔗⭐🔉
じゃく-たい [0] 【弱体】 (名・形動)
(1)弱い身体。
(2)組織・体制などが弱くて頼りない・こと(さま)。「―な守備陣」
じゃくたい-か ―クワ [0] 【弱体化】 (名)スル🔗⭐🔉
じゃくたい-か ―クワ [0] 【弱体化】 (名)スル
組織・体制などの力が弱まること。「組織が―する」
[派生] ――さ(名)
しゃく-たいげ [3] 【赤帯下】🔗⭐🔉
しゃく-たいげ [3] 【赤帯下】
女性性器から血液が混じって赤色を帯びた分泌物が不規則に,また長期にわたって出ること。血性帯下。長血(ナガチ)。
しゃく-たく [0] 【借宅】🔗⭐🔉
しゃく-たく [0] 【借宅】
家を借りること。また,その家。
しゃく-たて [0] 【杓立て】🔗⭐🔉
しゃく-たて [0] 【杓立て】
茶道で,柄杓(ヒシヤク)と火箸を立てておく器具。柄杓立て。
しゃく-ち [1] 【尺地】🔗⭐🔉
しゃく-ち [1] 【尺地】
⇒せきち(尺地)
しゃく-ち [0] 【借地】 (名)スル🔗⭐🔉
しゃく-ち [0] 【借地】 (名)スル
土地を借りること。また,借りた土地。
しゃくち-けん [3] 【借地権】🔗⭐🔉
しゃくち-けん [3] 【借地権】
建物の所有を目的とする地上権および土地の賃借権。
しゃくち-しゃっか-ほう ―シヤクカハフ 【借地借家法】🔗⭐🔉
しゃくち-しゃっか-ほう ―シヤクカハフ 【借地借家法】
土地の賃借権の存続期間・効力,建物の賃貸借の契約の更新・効力等に関して定める法律。建物保護ニ関スル法律,借地法,借家法を廃止して新しい法律として1991年(平成3)制定。
しゃくち-ほう ―ハフ 【借地法】🔗⭐🔉
しゃくち-ほう ―ハフ 【借地法】
借地人の権利の保護を目的とした法律。1921年(大正10)制定。1991年(平成3)借地借家法に吸収廃止。
大辞林 ページ 146020。