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たん-ぼ [1] 【旦暮】🔗⭐🔉
たん-ぼ [1] 【旦暮】
(1)朝と晩。また,朝に晩に。旦夕(タンセキ)。「須磨の浦に―に釣を垂れ/謡曲・須磨源氏」
(2)朝から晩までの時間。また,わずかの時間。「万古を―にし,六合を咫尺するも/滑稽本・根南志具佐」
(3)時機の切迫していること。旦夕。「老病身を侵して余命―を待つ/盛衰記 20」
たんぽ [1]🔗⭐🔉
たんぽ [1]
綿などを丸めて,皮や布に包んだもの。石摺りの墨をつけたり,稽古用の槍(ヤリ)の先につけたりする。
たんぽ-やり [3] 【たんぽ槍】🔗⭐🔉
たんぽ-やり [3] 【たんぽ槍】
先端に,たんぽをつけた練習用の槍。
たん-ぽ [1] 【担保】🔗⭐🔉
たん-ぽ [1] 【担保】
(1)〔法〕 債務不履行の際に債務の弁済を確保する手段として,あらかじめ債権者に提供しておくもの。質権・抵当権などの物的担保と保証人などの人的担保がある。
(2)抵当。かた。しちぐさ。「―に取る」
(3)保証すること。また,保証人。
〔明治時代につくられた語〕
たんぽ-かけめ [4] 【担保掛け目】🔗⭐🔉
たんぽ-かけめ [4] 【担保掛け目】
(1)株式の信用取引などで,担保とする有価証券の時価を評価する際の比率。この比率を変更することで相場の変動を調整する。
(2)融資を受ける際に差し入れる担保(不動産,有価証券など)の評価率。
たんぽ-かしつけ [4] 【担保貸付】🔗⭐🔉
たんぽ-かしつけ [4] 【担保貸付】
銀行が,動産または不動産を担保として行う貸付。担保付き貸付。
たんぽ-せいきゅうけん ―セイキウ― [6] 【担保請求権】🔗⭐🔉
たんぽ-せいきゅうけん ―セイキウ― [6] 【担保請求権】
法律の規定または特約によって,担保の提供を請求しうる権利。
たんぽ-せきにん [4] 【担保責任】🔗⭐🔉
たんぽ-せきにん [4] 【担保責任】
有償契約において一方の当事者が給付した目的物または権利に瑕疵(カシ)がある場合に相手方に対して負担する責任。
たんぽ-つき-こうさい [6] 【担保付公債】🔗⭐🔉
たんぽ-つき-こうさい [6] 【担保付公債】
元利金支払いを保証するために物的な担保が設定されている公債。
たんぽ-つき-しゃさい [6] 【担保付社債】🔗⭐🔉
たんぽ-つき-しゃさい [6] 【担保付社債】
不動産などの物的担保の付された社債。社債発行会社と信託契約を結んだ受託会社が,総社債権者のための担保権を取得する。
大辞林 ページ 149125。